このブログを検索

ラベル 未成年男性 の投稿を表示しています。 すべての投稿を表示
ラベル 未成年男性 の投稿を表示しています。 すべての投稿を表示

2019年12月1日日曜日

SNS被害後絶たず スマホ普及、使い方に課題 識者「保護者がルールを」

インターネット交流サイト(SNS)を通じて子どもが犯罪被害に遭うケースが後を絶たない。

スマートフォンの普及が進む中、誘拐などの重大犯罪は近年、増加傾向にある。専門家は「保護者がルールを決めてスマホを使わせるべきだ」と指摘している。

警察庁によると、昨年1年間にSNSをきっかけとして犯罪被害に遭った18歳未満の子どもは1811人で、過去最多だった前年から横ばいで推移。重大犯罪は前年比30人増の91人で、略取誘拐は42人と倍増した。

小学生の被害も増加傾向にあり、昨年は前年比14人増の55人だった。ある警察関係者は「スマホの普及が被害増加の背景にある」と話す。

昨年2月施行の改正青少年インターネット環境整備法では、携帯端末の使用者が18歳未満の場合、有害サイトの閲覧を制限するフィルタリングの設定が原則として義務付けられた。ただ、購入後にスマホの操作によって設定変更できる。

内閣府の調査では、スマホでネットを利用している子どもの保護者で、フィルタリングを使っていると回答したのは36.8%。このうち小学生の保護者では22.5%にとどまった。また、子どものネット利用状況を把握しているとの回答は36.2%だった。

千葉大の藤川大祐教授(教育方法学)は「保護者が、アプリの利用に年齢制限をかける必要がある」と指摘。「子どもにスマホを持たせるのは、繁華街の入り口に1人で立たせるようなもの。制限を設けないなら、親の責任で使わせないといけない」と話した。 

https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20191130-00000027-jij-soci

これが一番だな。

それしか他にはないだろ、絶対に。

2018年10月12日金曜日

元教え子の少年と関係 45歳女性教諭を懲戒免職

元教え子の少年といかがわしい行為をしたとして、道教委は帯広市の中学校の45歳の女性教諭を懲戒免職処分にしました。
 帯広市の中学校に勤務する45歳の女性教諭は去年6月からことし4月にかけて、駐車場に停めた車の中などで、複数回にわたりかつて教え子だった18歳未満の少年といかがわしい行為をしたとしてきょう付けで懲戒免職処分となりました。女性教諭はすでに道青少年健全育成条例違反の疑いで書類送検されています。道教委の調査に対し女性教諭は「私自身の心の弱さと判断の甘さが原因」「個人的な感情に流されてしまった」と話しているということです。

https://www.htb.co.jp/news/archives_2546.html

YAHOOのコメントでは、
A氏
女主導だとこんなに生ぬるい表現になるのか。
今中学生に性欲を抱くドラマやってるけど、問題にならないのが不思議。
B氏
女性が男子をの場合はいかがわしい行為で男性が少女の場合はわいせつとか強制性交と言われる。この差はなんだろう

その通りです。女権国家日本国特有の表現ですね。

2015年3月13日金曜日

「サイバー補導」439人=援助交際持ち掛ける-学校で書き込みも・警察庁

 インターネット上で援助交際や下着売買を持ち掛けた少女らに、警察職員が身分を隠して接触する「サイバー補導」で、2014年に18歳未満の子ども439人が補導されたことが12日、警察庁のまとめで分かった。学校にいる時間帯に投稿した少女もいた。
 439人は31都道府県警に補導され、少女が422人を占めた。援助交際や淫行を持ち掛けたのが284人、下着売買が150人、両方は5人いた。高校生309人、無職72人、中学生45人の順に多く、最年少は13歳の中1女子だった。

http://www.jiji.com/jc/c?g=soc_date1&k=2015031200229


さすが今の日本の警察だな。

17人の少年(ホモ?)はともかく、補導はないだろ。むしろ逮捕しろ。
これは援助交際・下着売買の撲滅の一環ですか?
これはポーズだけとしか感じていませんが。
腐ってますね...今更だけど。

もうこれは売春教育を推奨しているとしか思えませんね。

まさに公益バカマッチョヤクザ。


そうさせたのが、日本のフェミとバカマッチョ。

だから私はこれを提案しているんだ。

2015年2月21日土曜日

単純所持の猶予期限まで5ヶ月 児童ポルノ保護法の知っておくべき基本

(注意:ニコニコニュースからの引用)
児童ポルノ法の改正により、単純所持も処罰の対象となった事は記憶に新しい。施行から1年間は猶予期間が設けられたが、このまま行けば15年の7月からは "児ポ" と看做される何かを所持していた場合(単純所持だけならば) 1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられる。

事態がこのように進行している以上、いい加減に "児童ポルノ" という単語の誤った使用が減るのではないかと淡い期待を持っていたのだが、2015年となった今も相変わらず周回遅れの "アニメ・マンガ・ロリコン・オタク叩き" が収まる気配がない。お陰で興味を持って情報を追っている人間でもない限り正確な情報が解らず "見えない児ポ" に怯える事になってしまいそうだ。

そこで、今現在ハッキリと明言できる事を中心に『よくある間違った児ポ批判』に対して反論しつつ『児ポ法の問題点』もまとめておこうと思う。 いま手元に疑わしいデータ類があるという方は、これを読んでそれらをどうすべきか判断して欲しい。