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2015年5月13日水曜日

JKビジネス摘発、新業態も「有害に変わりなし」 “女子高生ブランド”悪用

東京・池袋の「JK作業所」はJKビジネスの取り締まりが厳しくなる中、ネット上で法の網をかいくぐる「新業態」として話題になっていた。店側も強気な姿勢を見せていたが、捜査当局は「有害業務に変わりない」と一蹴。今後もJKビジネスが性犯罪の温床になるとみて警戒を強める。

《もう、高校生はダメ》《1月より、高1、2、3年生用に、「有害業務に当たらない」営業をします》

店関係者のものとみられるブログには、昨年12月にこう記されていた。

警視庁は今年1月から、JKビジネスについて、高校などに通う18歳の生徒らも補導対象に含めた。これまで労働基準法に準拠し「18歳未満」の少女らが補導対象だったが、最近は18歳の高校3年生を雇うケースが目立っていたためだ。

警察の動向を意識しながらも、いまだ多い“女子高生ブランド”の需要を悪用し続けるため、店側はすでに取り締まりが相次いでいた「JKリフレ」「JKお散歩」とは違う業態を思い付いたとみられる。だが、捜査当局の目は厳しかった。「下着を見せるのが前提。(サービスのメーンを)折り紙にすればいいという問題ではない」と警視庁関係者は切り捨てる。
JKビジネスをめぐっては、これまでも業者と警察の「いたちごっこ」が続いてきた。ただ摘発の多くは「6月以下の懲役または30万円以下の罰金」と比較的罰則が軽い労働基準法違反容疑の適用となっている。

昨年5月、大阪府警がリフレ店を全国で初めて、より罰則の重い児童福祉法違反(有害支配)容疑で摘発するなどしたが、同法での立件には、ビデオで監視したり遅刻に罰則を科すなど有害業務の「支配」がなければならないなど、一定のハードルがあるとされる。

児童虐待防止のNPO「シンクキッズ」代表で弁護士の後藤啓二氏は「現状に合わせ、児童福祉法に子供を性の対象にする行為を処罰する条項を設けるべきだ」と指摘している。


http://www.iza.ne.jp/kiji/events/news/150511/evt15051123440044-n1.html


補導ではなく逮捕だろそれ。

「女子高生=未成年女性=被害者」アピールかよ。
まさに女権国家のプロパガンダ

経営者や通っている男性が可哀想だろ...。

でもSKE48が対象外か...。

それがこれ↓
http://www.sankei.com/west/news/150422/wst1504220007-n1.html

SKE48が対象外ってことは、芸能グループだからだよな。
特にその中の所属プロダクション(個人によっては違うけど)にはヤクザ(暴力団)かつその関係者と関わっているし、大物政治家も関わっている。
無理もないよな、芸能界は売春婦とヤクザの集まりで、芸能人はそのヤクザ関係者でもあるからな。

呆れるっていうか、憤りを感じている。

だってさ、こうなった原因が日本政府とフェミ&バカマッチョによる女権政策(女権化)だからだ。
改良方法はこれ

完全に腐っているよ、この国家。

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